福岡市 博多区・東区を中心に活動するバドミントンクラブです。初心者歓迎。

福岡市で活動するバドミントンクラブ はねつかい

バドミントンクラブ はねつかい規約

第1章 総 則
(名称)
第1条 本クラブは、『はねつかい』と称する。

(本拠)
第2条 活動の本拠を、福岡市東区に置く。

(目的)
第3条 本クラブは、バドミントンの活動を行い、技術・成績向上はもとより、活動を通じて会員相互の親睦を図り、健康増進に寄与することを目的とする。

第2章 会 員
(会員資格)
第4条  会員は、18歳以上の者であり、かつ、本規約に同意する者につき、認める。ただし、会員である保護者が参加・同伴する場合には、18歳未満者であっても、練習会への参加を認める。

(会員の義務)
第5条
1 礼儀を重んじ、社会通念上、常識ある行動をとる。
2 練習会へ参加する際は、運営委員会が別途定める注意事項を遵守する。
3 第3条(目的)のために、公民館活動やクラブの運営に協力(に参加)する。  
4 18歳未満者の事故については、保護者が責任を負う。

(退会)
第6条  退会は、運営委員会に申し出ることによって、自由になすことができる。ただし、以下の者について、運営委員会は、協議の上、強制的に退会させることができる。
(1) クラブの秩序を著しく乱す行為等を行った者
(2) 会員登録後、練習会やその他の活動に未参加のまま6ヶ月以上を経過した者、もしくは練習会やその他の活動への最終参加から1年以上を経過した者。ただし、代表又は副代表に不参加の理由を告げた者は除く。

第3章 活動
(練習会)
第7条
1 本クラブの練習会は、毎月5回の開催を目標とし、主に福岡市内の施設を利用することで行われる。
2 練習会の予定などの情報伝達や参加表明の確認等は、主にSNSミクシィ上のコミュニティ機能およびホーム
ページ掲示板上により行われる。
3 活動中の事故に備え、スポーツ安全保険への加入を推奨する(詳細は http://www.sportsanzen.org/index.html を参照)。

(会費)
第8条
1 練習会参加者は、運営委員会が別途定める参加料を、練習会開催日に支払わねばならない。
2 会費を本クラブの運営に関する会場費、備品購入費や各種補助等に充てる。
3 会費に不足が生じた際には、運営委員会による協議の上、臨時会費を徴収する。
4 一旦徴収した会費は原則として返還しない。
5 徴収した会費は、速やかにクラブ名義の口座に入金する。

(各種補助)
第9条 運営委員会は、本クラブ管理下における活動等に対し、会費から次の各号のとおり、補助することができる。
(1)スポーツ安全保険加入補助
(2)大会参加費補助
(3)その他、運営委員会が定めるもの

第4章 役 員
(役員の種別)
第10条 本クラブの役員は、次の各種別、人員をもって構成する。
  (1) 代表  1人
  (2) 副代表 2人
  (3) 会計  1人
  (4) 監査  2人

(役員の選任)
第11条
1 役員は、会員の立候補がある場合を除いては、運営委員会が推薦する。
2 役員の選任は、会員中、意思表明者の3分の2以上の賛成をもって、認められる。

(役員の職務)
第12条
1 代表は、本クラブを代表し、その活動を総括し、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の予約、練習会情報の伝達(SNSミクシィおよびホームページへの書込み)等
(2) SNSミクシィ上のコミュニティおよびホームページ管理等
(3) シャトル、貸出用ラケット、その他の備品管理等
2 副代表は、代表を補佐する。
3 会計は、会費の徴収、施設利用料の支払い、収支報告、通帳・カードの管理等、収支に関する業務を行う。
4 監査は、本クラブの会計及び財産の状況を監査する。

(役員の任期)
第13条
1 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合には、速やかに補充する。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第5章 総 会
(総会の構成)
第14条
1 本クラブの総会は、会員をもって構成する。
2 総会の種別は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の機能)
第15条  総会は、この規約に定めるもののほか、本クラブの運営に関する重要な事項を議決する。

(総会の開催)
第16条
1 総会は、運営委員会の提案により、開催される。
2 通常総会は、毎年度決算終了後、1ヶ月以内を目途に開催される。
3 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催される。
(1) 役員が必要と認めたとき
(2) 全会員の2分の1以上から議事を示して請求があったとき

(総会の手続)
第17条
1 総会の議長は、その総会において、出席した役員の中から選出する。
2 総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
3 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。
4 会員の議決権は、各総会の各事項につき、一票とする。
5 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決委任することができる。

(総会の議事録)
第18条 
1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席数
(3) 開催目的、議事及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、代表及び副代表が確認の署名を与える。

第6章 運営委員会
(運営委員会の構成)
第19条 運営委員会は、役員をもって構成する。

(運営委員会の機能)
第20条 運営委員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない本クラブの活動に関する事項

(運営委員会の手続)
第21条
1 運営委員会は、各役員が必要と認めるとき招集する。
2 運営委員会の議長は、代表がこれに当たる。
3 運営委員会には、第15条乃至第18条の規定を準用する。この場合にお いて、これらの規定中「総会」とあるのは「運営委員会」と、「会員」とあるのは「役員」と、第17条2項「3分の1以上」とあるのは「過半数」と読み替えるものとする。

第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第22条 本クラブの財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 活動に伴い得た金品

(財産の管理、処分)
第23条
1 本クラブの財産は、代表が管理し、その管理・処分方法は運営委員会の議決により定める。
2 本クラブの解散のときに有する残余財産は、運営委員会の協議の上、処分する。

(会計)
第24条
1 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 各会計は、監査を受けなければならない。

第8章 規約の改正及び解散
(規約の改正)
第25条 この規約の改正は、総会の議決に基づいて、意思表明者の3分の2以上の賛成を得ることを必要とする。

(解散)
第26条 本クラブの解散は、総会の議決に基づいて、総会員の3分の2以上の賛成を得ることを必要とする。

附則(2010年5月1日)
1 この規約は2010年6月1日から施行する。
附則(2011年5月21日)
1 この規約は2011年5月21日から施行する。
附則(2016年5月28日)
1 この規約は2016年5月29日から施行する。

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